- 横浜横須賀法律事務所の弁護士は、全員、会社・個人の破産の申立に精通し、事務所として多数の破産申し立てを行っています。 また、代表の弁護士鈴木、弁護士の森の2名は永らく、神奈川県弁護士会の民事裁判手続運用委員会(破産懇部会)に所属し、裁判所裁判官及び書記官との毎年3回の破産懇事務懇談会という会議に出席し、横浜地方裁判所管内の破産手続の実際の運用について、弁護士会の代表として裁判所と協議を行っております。 実際の実務における豊富な経験を活かして、皆様のお力になります。
- 破産の申立をすると、その処理を行うために、裁判所から「破産管財人」が選ばれます。 破産管財人は、倒産事件について慣れている弁護士が選任されますが、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、皆、裁判所から破産管財人として選任され、各人とも常に複数の案件について破産手続の処理を行っています。 破産を申し立てることになると、破産管財人にその処理を任せることになりますが、破産管財人の経験が豊富な弁護士であれば、何が問題になるのか良く分かっていますので、申立を行う際にも、適切なアドバイスができます。
- 上記のとおり、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、申立代理人、破産管財人の双方の立場で破産事件に多数関わっており、毎年、割合は異なるものの、横浜地方裁判所管内の全ての破産事件のうち、数%は何らかのかたちで関与していることになります。 2020(令和2)年現在の神奈川県弁護士会の会員の人数は約1700名であり、破産事件に全く関与しない弁護士もいますので、かなりの割合に関与しているということになります。 安心してお任せ頂けるとお分かり頂けると思います。 申立実績と破産管財人の実績については以下↓をクリックしてご覧下さい。 多数の実績のうち、公開に問題がないものの一部を随時公開しております。
- ご相談、必要な資料の受け取り (債務のある業者名、債務の額等をお聞きし、必要に応じて資料を頂きます。)
- 弁護士が、各業者に対して弁護士が付いた旨を知らせ、これまでの取引履歴を送付するよう求める通知を送ります。 債権者から皆様への請求は止まり、代わりに弁護士に連絡が来ることになります。
- 弁護士が引き直し計算(利息の払い過ぎが無いか、ある場合にはいくら払いすぎているかの計算)をします。自己破産のつもりでも、取り戻せる金額が大きければ破産しないで済む可能性もあります。 皆様には、家計や財産の状況が分かる資料の提出をお願いします。
- 弁護士が作成した書面に、皆様からお預かりした資料をつけて、裁判所に破産の申立をします。 皆様が裁判所に行く必要はありません。
- 裁判所が書面を受け付けると、申立書の内容を検討して、破産が認められるか、資料の不足が無いかなどの審査が行われます。 ここでも皆様が裁判所に行く必要はありません。
- 現在の負債と家計の状況から、債務の返済が不能であると認められると、破産手続を開始することが裁判官によって決定されます。
- 一定の基準(横浜地方裁判所の場合には、20万円)を超える保険などの財産があるか、あるいは、借り入れの経緯でギャンブルなどの免責不許可事由(破産をしても借金が免除にならない事情)があると考えられるかで手続が分かれます。
- 一定の財産がある、または免責に問題がありそうな場合には、破産管財人が選任され、調査が始まります。 それ以外の場合には、同時廃止手続と言って、破産管財人は選任されません。
- 同時廃止の場合には、弁護士だけが裁判官との面接に行きますので、皆様が裁判所に行く必要はありません。 管財手続の場合には、破産管財人の事務所に弁護士と一緒に行き、経緯等を説明し、調査に協力することになります。
- 破産管財人の調査の結果が、裁判所で債権者を集めて報告されます。 皆様には、弁護士と一緒に出席してもらう必要があります。 集会は、破産管財人の業務の内容(財産が多いなどの事情)によって複数回開かれる可能性があります。
- 裁判官によって、申立書の内容などが検討され、免責(借金を支払わなくて良いという効果)を与えてよいか審査されます。
- 免責許可が相当とされると、裁判官により決定が出され、書面で弁護士に通知されます。 これにより、借金を支払う義務が無くなります。
自己破産の場合には、着手金・報酬金方式ではなく、申立の前に手数料を頂くのみで、報酬は発生しません。
個人で破産や民事再生、任意整理を検討される方は、皆さん手元の現金に余裕がないのが当たり前です。 ご両親や親族の皆さんに援助を受けられるなどの場合を除いて、ほとんどの依頼者の皆さんは、費用を分割払いでお支払いになっています。 毎月の給料日後に支払日を設定して、無理のない金額での毎月の分割、ボーナス時のまとめてのお支払いなど、柔軟に承ります。 まずはお気軽にご相談を。
事務所名 | 横浜横須賀法律事務所 |
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代表者 | 弁護士 鈴木 真 |
アクセス | 横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル302B
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