キービジュアル

pic

pic

破産手続をとるべきか、民事再生(個人再生)や任意整理をした方が良いか、 破産・民事再生・任意整理を専門にしている弁護士がこれまでの豊富な経験からアドバイスします。 破産申立の手続を取らざるを得ないと判断された場合にも、破産の申立の経験、 申し立てられた破産の処理を裁判所から任される破産管財人の経験も豊富な 弁護士が申立の手続を行い、皆様を債務から解放致します。

pic

横浜横須賀法律事務所の弁護士は、全員、会社・個人の破産の申立に精通し、事務所として多数の破産申し立てを行っています。 また、代表の弁護士鈴木、弁護士の森の2名は永らく、神奈川県弁護士会の民事裁判手続運用委員会(破産懇部会)に所属し、裁判所裁判官及び書記官との毎年3回の破産懇事務懇談会という会議に出席し、横浜地方裁判所管内の破産手続の実際の運用について、弁護士会の代表として裁判所と協議を行っております。 実際の実務における豊富な経験を活かして、皆様のお力になります。
破産の申立をすると、その処理を行うために、裁判所から「破産管財人」が選ばれます。 破産管財人は、倒産事件について慣れている弁護士が選任されますが、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、皆、裁判所から破産管財人として選任され、各人とも常に複数の案件について破産手続の処理を行っています。 破産を申し立てることになると、破産管財人にその処理を任せることになりますが、破産管財人の経験が豊富な弁護士であれば、何が問題になるのか良く分かっていますので、申立を行う際にも、適切なアドバイスができます。
上記のとおり、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、申立代理人、破産管財人の双方の立場で破産事件に多数関わっており、毎年、割合は異なるものの、横浜地方裁判所管内の全ての破産事件のうち、数%は何らかのかたちで関与していることになります。 2020(令和2)年現在の神奈川県弁護士会の会員の人数は約1700名であり、破産事件に全く関与しない弁護士もいますので、かなりの割合に関与しているということになります。 安心してお任せ頂けるとお分かり頂けると思います。 申立実績と破産管財人の実績については以下↓をクリックしてご覧下さい。 多数の実績のうち、公開に問題がないものの一部を随時公開しております。

ご相談、必要な資料の受け取り (債務のある業者名、債務の額等をお聞きし、必要に応じて資料を頂きます。)
弁護士が、各業者に対して弁護士が付いた旨を知らせ、これまでの取引履歴を送付するよう求める通知を送ります。 債権者から皆様への請求は止まり、代わりに弁護士に連絡が来ることになります。
弁護士が引き直し計算(利息の払い過ぎが無いか、ある場合にはいくら払いすぎているかの計算)をします。自己破産のつもりでも、取り戻せる金額が大きければ破産しないで済む可能性もあります。 皆様には、家計や財産の状況が分かる資料の提出をお願いします。
弁護士が作成した書面に、皆様からお預かりした資料をつけて、裁判所に破産の申立をします。 皆様が裁判所に行く必要はありません。
裁判所が書面を受け付けると、申立書の内容を検討して、破産が認められるか、資料の不足が無いかなどの審査が行われます。 ここでも皆様が裁判所に行く必要はありません。
現在の負債と家計の状況から、債務の返済が不能であると認められると、破産手続を開始することが裁判官によって決定されます。
一定の基準(横浜地方裁判所の場合には、20万円)を超える保険などの財産があるか、あるいは、借り入れの経緯でギャンブルなどの免責不許可事由(破産をしても借金が免除にならない事情)があると考えられるかで手続が分かれます。
一定の財産がある、または免責に問題がありそうな場合には、破産管財人が選任され、調査が始まります。 それ以外の場合には、同時廃止手続と言って、破産管財人は選任されません。
同時廃止の場合には、弁護士だけが裁判官との面接に行きますので、皆様が裁判所に行く必要はありません。 管財手続の場合には、破産管財人の事務所に弁護士と一緒に行き、経緯等を説明し、調査に協力することになります。
破産管財人の調査の結果が、裁判所で債権者を集めて報告されます。 皆様には、弁護士と一緒に出席してもらう必要があります。 集会は、破産管財人の業務の内容(財産が多いなどの事情)によって複数回開かれる可能性があります。
裁判官によって、申立書の内容などが検討され、免責(借金を支払わなくて良いという効果)を与えてよいか審査されます。
免責許可が相当とされると、裁判官により決定が出され、書面で弁護士に通知されます。 これにより、借金を支払う義務が無くなります。

自己破産の場合には、着手金・報酬金方式ではなく、申立の前に手数料を頂くのみで、報酬は発生しません。


個人で破産や民事再生、任意整理を検討される方は、皆さん手元の現金に余裕がないのが当たり前です。 ご両親や親族の皆さんに援助を受けられるなどの場合を除いて、ほとんどの依頼者の皆さんは、費用を分割払いでお支払いになっています。 毎月の給料日後に支払日を設定して、無理のない金額での毎月の分割、ボーナス時のまとめてのお支払いなど、柔軟に承ります。 まずはお気軽にご相談を。

事務所名 横浜横須賀法律事務所
代表者 弁護士 鈴木 真
アクセス 横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル302B 電車でお越しの方
JR各線、京急線、東急東横線、みなとみらい線、相鉄線の各線 横浜駅東口から徒歩3分
みなとみらい線 新高島駅より徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅より徒歩5分
お車でお越しの方
弊事務所1階にコインパーキングがあるほか、近隣にも駐車場が多数ありますのでご利用下さい。
TEL 045-620-4195
FAX 045-620-4196
Webサイト https://yokoyoko-law.com/
   



topへ戻る